相続登記
登記名義の方が亡くなられた場合に行う登記です。
☝令和6年4月からは相続登記が義務化され、原則3年以内に登記をする必要があります。
※令和6年4月までに発生していた相続も対象となります。
<相続登記の必要書類>
◇ 登記名義の方の生れてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、住民票の除票又は戸籍の附票
◇ 相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
◇ 固定資産税納税通知書又は評価証明書
詳しくは 相続登記 をご覧ください
売買登記
不動産を購入した場合に行う登記です。
親族間等で不動産仲介業者がいない個人間売買の手続き(売買契約書等作成含む)も行っております。
贈与登記
生前に無償(贈与)で登記名義を変更する場合です。
相続に比べて登録免許税が割高なのに加え、贈与税や不動産取得税が発生する場合があります。
抵当権抹消
住宅ローンを完済した場合には、金融機関の抵当権を抹消する必要があります。
休眠担保権抹消・仮登記抹消
大昔に設定された抵当権等を抹消する手続きです。
名義人が不明又は相続人の協力が難しい場合には、法務局へ供託又は裁判手続きにより抹消することもあります。