相続登記

 登記名義の方が亡くなられた場合に行う登記です。

 ※令和6年4月までに発生していた相続も対象となります。

<相続登記の必要書類>

 ◇ 登記名義の方の生れてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、住民票の除票又は戸籍の附票

 ◇ 相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票

 ◇ 固定資産税納税通知書又は評価証明書

 

売買登記

 不動産を購入した場合に行う登記です。

 親族間等で不動産仲介業者がいない個人間売買の手続き(売買契約書等作成含む)も行っております。

贈与登記

 生前に無償(贈与)で登記名義を変更する場合です。

 相続に比べて登録免許税が割高なのに加え、贈与税や不動産取得税が発生する場合があります。

抵当権抹消

 住宅ローンを完済した場合には、金融機関の抵当権を抹消する必要があります。

休眠担保権抹消仮登記抹消

 大昔に設定された抵当権等を抹消する手続きです。

 名義人が不明又は相続人の協力が難しい場合には、法務局へ供託又は裁判手続きにより抹消することもあります。