公正証書遺言
公証人役場にて遺言書を作成する場合です。
公証人役場(広島市中区中町)へ出向くか公証人に出張してもらいます。
証人2人の立会いが必要です(当事務所でも手配可能です)。
自筆証書遺言
自分で紙に書いて作成する遺言です。
財産目録についてはパソコンで作ったり通帳や登記事項証明書のコピーでも可能です。
✏自筆証書遺言の作成方法(民法968条)
1.遺言者が自書すること ①財産目録を除く全文 ②日付 ③氏名
2.押印
遺言内容については、遺言執行の場面や遺言者の状況を考えて文言を検討した方が良い場合もあります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きが必要になります。
法務局での遺言書保管制度もあります。
〇家庭裁判所での検認手続きが不要になる
〇形式上の不備を確認してもらえる
×手数料(3900円)がかかる
×遺言者が法務局まで出向く必要がある
