令和6年4月から3年以内に相続登記を行うことが義務化されます。
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
これまでに発生していた相続も対象となります
<相続登記の必要書類>
◇ 登記名義の方の生れてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、住民票の除票又は戸籍の附票
◇ 相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
◇ 固定資産税納税通知書又は評価証明書
<相続登記手続きの流れ>
1⃣ 戸籍謄本等の必要書類を取得し、相続人を確定
2⃣ 不動産の登記事項証明書・固定資産税納付書(評価証明書)を取得し、対象となる不動産及び登記名義人を確認
3⃣ 遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名及び実印の押印
4⃣ 登記申請書を作成し、法務局へ登記申請
5⃣ 登記完了後、法務局から登記識別情報(いわゆる権利証)を受領
相続登記手続きを司法書士に依頼すると
・戸籍(除籍・改製原)謄本を代わりに取得いたします
令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、祖父母・父母等の出生から死亡までの戸籍が相続人ご自身で取りやすくなります(※兄弟等の他の相続人の戸籍は対象外です)
・不動産の登記簿等を調査いたします
存在を知らなかった古い抵当権、他の土地・建物等が分かることがあります
・遺産分割協議書及び登記申請書を作成し、法務局への申請を代理して行い、表紙を付けて権利証をお渡しいたします
最低限していただく事は以下の3点になります👌
1.印鑑証明書の取得(相続人が一人の場合は不要)
2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の提示
3.作成した登記書類に押印
<相続登記費用の参考価格>
登録免許税等の実費と司法書士報酬がかかります
当事務所周辺の住宅地でご自宅の土地・建物のみの場合、登録免許税等の実費と司法書士報酬の合計
🏡土地が50~60坪の場合⇒10~15万円程度(消費税別)
🏡土地が70~100坪の場合⇒15~20万円程度(消費税別)
【司法書士報酬部分】遺産分割協議書の作成無し:5万円~/作成有り:7万円~
※相続人の数、不動産の個数、現在の登記名義の状態等ににより変動いたします
詳しくはお問い合わせください
可能であればご相談時に固定資産税納税通知書をご用意ください